岐阜県高山市の司法書士・行政書士 森田賢一
行政書士 司法書士
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役員変更とは

◆役員とは取締役、監査役、代表取取締役等の役職をいいます。
◆株式会社の役員の任期が満了した場合には、役員変更登記2週間以内に申請する必要があります。
◆同じ人が再任された場合でも重任という変更登記をする必要があります。
役員の任期について

◆有限会社の役員には任期はありません
◆株式会社の役員には任期規定があります
◆任期は取締役は「就任後2年」、監査役は「就任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結時まで」となっています。
◆会社設立後の役員の任期は1年以内です。
役員変更の大まかな手続きの流れ

◆会社の登記簿謄本と変更後の内容がわかる資料をご用意ください。
役員変更登記の申請書を作成します。
◆法務局に役員変更登記の申請をいたします。
役員変更登記についての必要書類

株主総会議事録、取締役会議事録、社員総会議事録 委任状
※ケースによっては、上記以外の書類が必要です。
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