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| 解散について |

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◆業績不振により、会社を閉鎖する場合に必要となります。 |
| 解散の手続き
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◆解散および清算人選任登記の申請書を作成します。
◆法務局に解散および清算人選任登記の申請をいたします。
◆会社の登記簿謄本と選任する清算人の内容がわかる資料をご用意ください。 |
| 清算決了の手続きが必要な場合 |

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◆解散後、別の会社や個人事業に業務を転向する場合には、清算決了の手続きが必要です。 |
| 解散および清算人選任の必要書類
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1. 株主総会議事録または社員総会議事録
2. 清算人となる者の個人の印鑑証明書
3. 印鑑届出書
4. 委任状
※ケースによっては、上記以外の書類が必要です。 |
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