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◆本人の判断能力の度合いにより「補助・保佐・後見」という段階を定めます。
◆申立人が本人の状態を判断して、家庭裁判所へ申立ることにより補助人・保佐人・後見人が選任されます。
◆さらに任意の機関として監督人を選任することができるます。
◆これを法定後見制度といいます。
◆成年は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などをさします。
◆後見人は、複数選任してもらうこともできます。
◆後見監督人が選任され、就任した時からその効力が発行いたします。
◆成年後見に関する登記は東京法務局 後見登録課でしか取り扱っていません。
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