岐阜県高山市の司法書士・行政書士 森田賢一
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成年後見制度とは?

◆近年の高齢化社会への対応と知的障害者・精神障害者等の福祉の観点から判断能力の不十分な方々を保護するために新設された制度のことです。
成年後見制度とは

◆本人の判断能力の度合いにより「補助・保佐・後見」という段階を定めます。
申立人が本人の状態を判断して、家庭裁判所へ申立ることにより補助人・保佐人・後見人が選任されます。
◆さらに任意の機関として監督人を選任することができるます。
◆これを法定後見制度といいます。
成年は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などをさします。
後見人は、複数選任してもらうこともできます。
後見監督人が選任され、就任した時からその効力が発行いたします。
成年後見に関する登記は東京法務局 後見登録課でしか取り扱っていません。

任意後見

◆本人がまだ思考・判断能力が明確な時期に、将来、自分の判断能力が低下した場合を考慮して、財産管理や、契約などを行ってくれる人を予め選んでおく制度です。
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