岐阜県高山市の司法書士・行政書士 森田賢一
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農地法第3条・4条・5条許可申請
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農地法第3条許可申請

◆農地について所有権を移転するなど権利の移動を行う場合、農地法に基づく許可を受けなければなりません。
◆ただし、第3条申請は譲受人が農地の状態のまま耕作する場合に限られます。
◆もし、譲受人が農地以外(宅地など)に転用する場合は、第5条の申請が必要となります。
農地法第3条申請関係の提出書類

1.申請書
2.登記簿謄本(全部事項証明書、3ヶ月以内に交付を受けたもの)

※その他農業委員会が必要と認めた書類
※市外の農地を取得する場合は耕作証明書
農地法第4・5条許可申請(農地転用)

◆田・畑を農地以外のものに転用する場合、農地法に基づく許可を受けなければなりません。
◆所有者自らが転用する場合は農地法第4条、転用目的で売ったり、貸したりする場合は農地法第5条の許可申請になります。
◆また、農業振興地域内の農用地区域である土地については、農用地区域から除外後でないと転用申請ができません。
農地法第4・5条申請関係の提出書類

1、許可申請書(添付書類も含め2部)
2、土地登記簿謄本全部事項証明書、3ヶ月以内に交付を受けたもの)
3、字図、位置図、建物等の配置図、建物等の平面図
4、見積書(造成費、建築費等)
5、資金証明書(残高証明書、公庫等の融資証明書)
6、承諾書(転用の隣接地が農地の場合)
7、事業計画書(資材置き場、建売分譲住宅の場合)
8、法人の登記簿謄本及び定款(法人申請の場合)
9、その他農業委員会が必要と認めた書類
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