岐阜県高山市の司法書士・行政書士 森田賢一
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弁済供託とは

◆お金を払いたくても、相手が受け取らない・居場所がわからないなどの時、国が代わりに受け取り、それにより支払ったことになる制度です。

1、債権者が受け取りを拒んだ場合
2、債権者が受け取らないことが明白である場合
3、正確な債権者が分からず、誰に弁済したらよいのか不明の場合
4、債権者が受領できない状態のため弁済ができない場合

のいずれかの場合において、債務者が弁済の目的物を供託することによって債務を免れる手続です。
供託の手続き

供託所供託金印鑑郵便切手(供託通知書の発送に使います)と封筒などを持参します。
供託所に備えてある供託書供託通知書に必要事項を記入して、供託金とともに提出します。
供託の注意点

供託する前に債務者には弁済の提供をする必要があります。
◆債権者に支払いを断られた後でなければ、供託はできません。
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