岐阜県高山市の司法書士・行政書士 森田賢一
行政書士 司法書士
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抵当権設定について

抵当権の設定登記は、不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合などに必ず必要になります。
(債権者は、優先的に弁済を受ける権利を取得できます。)
抵当権設定の手続き

◆相手会社と抵当権設定の契約を結びます。
◆不動産の登記事項証明書と下記の必要書類をご用意ください。
抵当権設定登記の申請書を作成します。
◆法務局に抵当権設定登記の申請をいたします。
抵当権設定登記の必要書類

1. 設定者の権利証または登記識別情報
2. 設定者の印鑑証明書
3. 設定者の委任状
4. 抵当権設定契約書
5. 抵当権者の委任状
※ケースによっては、上記以外の書類が必要です。
 
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