岐阜県高山市の司法書士・行政書士 森田賢一
行政書士 司法書士
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建物表示登記と所有権保存登記
◆建物を新築した場合には、まず建物表示登記の申請をし、その後、所有権保存登記の申請が必要となります。
◆所有権保存の登記をすることで、初めて抵当権などを設定することができるようになります。
所有権保存登記
@.所有権保存登記の手続きの依頼

《事務所にお越しいただく場合》
◆表示登記完了証・登記申請書の写し(受領証)または建物の登記事項証明書と必要書類(下記)をご持参いただきます。

《郵送の場合》
◆表示登記完了証・登記申請書の写し(受領証)または建物の登記事項証明書と必要書類(下記)をFAXいただきます。
◆必要書類の原本については郵送で送っていただきます。
A.所有権保存登記に必要な書類
1. 所有者の住民票
2. 表示登記完了証・登記申請書の写し(受領証)または建物の登記事項証明書
3. 委任状(委任状には署名および押印が必要です。)
※ケースによっては、上記以外の書類が必要です。
B.所有権保存登記の申請
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